自己点検・評価

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大学機関別認証評価

公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価結果について

すべての大学は、学校教育法第109条に基づき、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況について、文部科学省から認証を受けた評価機構による評価(認証評価)を一定期間ごとに受けることが義務付けられています。
長崎総合科学大学は、令和2年度に財団法人日本高等教育評価機構による3回目の大学機関別認証評価を受け、令和2年3月16日付で「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合している。」と認定されました。
長崎総合科学大学では、今回の認証評価結果を真摯に受け止め、建学の精神及び大学の理念のもと、教育・研究及び地域貢献活動のさらなる充実、発展に取り組んでまいります。

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