個人情報保護に関するガイドライン

  1. 目 的
    学校法人長崎総合科学大学(以下「本法人」という)は、2005年施行される「個人情報保護法」に従い、基本的人権の尊重とプライバシー保護の観点から、本法人が保有する学生等、生徒等、教職員等の個人の情報を適正に取扱うため「個人情報保護に関するガイドライン」を定め、併せて「個人情報の保護に関する規程」を定めることを目的とする。
  2. 個人情報の定義
    1)個人情報「個人情報」とは、学生、生徒(以下あわせて「在学生」という。)、在学生の保護者及び保証人、法人の役員及び職員(法人と雇用関係にある全ての者をいい、非常勤講師、非専任職員等を含む。以下同じ。)、並びにこれらに準ずる者(入学志願者及び資料請求者を含む。)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
    2)このガイドラインにおいて「学生等」とは、学則に記載の学生、研究生をいう。また、学生としての資料を取得しようとする志願者、資料請求者を含む。「生徒等」とは、校則に記載の生徒および生徒の資料を取得しようとする志願者、資料請求者を含む。「教職員等」とは、専任・兼任の教職員をいう。
  3. 個人情報の管理
    1)個人情報を保有する関係部署の所属長(以下「個人情報保護管理者」という)は、個人情報の保護と正確性を維持するため、必要な措置を講じなければならない。
    2)個人情報保護管理者は、附属高校長、学生部長、教務部長、各研究所長、情報科学センター長、研究科長、事務局長とする。
    3)個人情報保護管理者は、個人情報の漏洩、改ざん、滅失を防止するため、適切な保護体制を整備しなければならない。また、個人情報の収集、利用、提供、開示、廃棄、保管に関する必要な措置を講じなければならない。
  4. 個人情報の収集
    1)個人情報の収集は、本法人の業務上遂行する上で必要最小限度の情報の範囲に留めるものとする。
    2)個人情報は、適法かつ公正な手段で収集されなければならない。
    3)個人情報は、本人から収集することを原則とする。ただし、以下の項目の一に該当する場合は、本人以外の者もしくは機関等から収集することができる。
    ①本人の同意があるとき
    ②法令または本法人の定める規則等によって収集するとき
    ③個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき
  5. 個人情報の利用
    1)個人情報の利用は、本法人の業務上必要な範囲内でなければならない。
    2)個人情報を保有する部署以外の部署が個人情報を利用するときは、その利用目的を明らかにして利用しなければならない。
    3)収集目的の範囲を超えているときでも、以下の項目の一に該当する場合、本法人は個人情報を利用することができる。
    ①本人の同意があるとき
    ②個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき
  6. 個人情報の提供
    1)個人情報の提供とは、本法人が保有する情報を本法人以外の団体、機関または個人等に渡したり口頭にて伝達することをいう。
    2)個人情報の提供は、本法人の業務上において維持、発展に密接な関係があると認められる場合で、提供する個人情報の内容、目的、提供先を本人の同意を得て行うものとする。
    3)個人情報保護管理者は、以下の項目の一に該当する場合に限り、本人の同意を得ることなく個人情報を提供することができる。
    ①法令の定めのあるとき
    ②個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき
    ③明らかに本人の利益となるとき
  7. 個人情報の開示
    1)個人情報の開示とは、本人の個人情報の内容が事実に基づき正しく記録されているかを、本人が確認するために、その個人情報を本人に提示することをいう。
    2)個人情報の開示とは、本人の個人情報の内容が事実に基づき正しく記録されているかを、本人が確認するために、その個人情報を本人に提示することをいう。
    3)個人情報の当該者本人は、個人情報の内容に関して個人情報保護管理者にその開示を求めることができる。また、情報の内容が明らかに事実と異なる場合、その訂正を求めることができる。
  8. 個人情報の廃棄
    保有期間が過ぎた個人情報は、法令その他本法人の規則等の定めのある場合を除き、安全かつ確実な方法で、速やかに廃棄しなければならない。
  9. ガイドラインの運用
    このガイドラインの運用にあたり、解釈、取扱、適用などに疑義が生じた場合、個人情報保護に関する委員会において調査検討し、適切な改善策を講じなければならない。また、このガイドラインを基本に個人情報保護に関する規程を制定し、適切な運営に努めることとする。

附 則 1.このガイドラインは、平成17年10月28日から実施する。

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