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新型コロナウィルス感染症に関する公欠の取り扱いについて

2020年4月15日

学生の皆さんへ

教務部長 日當明男

新型コロナウィルス感染症に関する公欠の取り扱いについて

   新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につきましては、学校保健安全法施行規則第十八条に規定する、指定感染症(履修ガイド2020 22-23頁参照)とみなす取り扱いになり、感染が確認された場合は治癒するまでの期間を公欠(公的な理由による欠席)の扱いと致します。また、濃厚接触者、経過観察者、その他類似の症状で感染が疑われ、大学から登学を控えるよう指示を受けた場合もこの対象に含めることに致します。
   発熱や喉の痛みなどの症状がみられる場合は無理して登学せず、自宅で休養するようにし、それでも症状が改善しない場合や、強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)、味覚や嗅覚への違和感等の症状が認められ、感染の疑いがある場合には、速やかに長崎市新型コロナウィルス感染症一般相談窓口へ問い合わせて指示に従ってください。
   なお、公欠となった場合には、補講の受講や科目担当者の求めによる課題の提出、補足の指導等で出席の扱いに替えますので、教務課で手続きを行ったあと、科目担当者へその旨申し出るようにしてください。

連絡先・問い合わせ等

  • 大学
    健康相談
       保健センター TEL:095-838-5146

    講義を欠席する場合の連絡先と手続
       教務課 TEL:095-838-5125、5308
          履修ガイド2020 22-23頁 「7.欠席」を参照のこと
  • 長崎市
       長崎市新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
          TEL:095-829-1153
          受付時間 毎日 9:00~17:30
          緊急時には夜間も対応も可