2020年9月18日
学生の皆さんへ
令和2年度 新型コロナウイルス感染症拡大による家計急変世帯の学生に対する修学支援金の給付に関する申請手続きについて
長崎総合科学大学 学長
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変し、修学を継続することが困難となった世帯の学生に対し経済的負担を軽減するため、2020(令和2)年度に限り、修学支援金を給付します。
1. 申請資格者
次の(1)、(2)、(3)すべてを満たす学生が対象です。
(2)については①または②のいずれかを満たすこととします。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で主たる家計支持者の所得が大幅に減少し、修学の継続が困難な学部生、大学院生
(2)①主たる家計支持者が、国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者を支援対象として実施する公的支援を受給しており、その受給証明書を提出できること。
- *対象の公的支援は、緊急小口資金、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の猶予などです。
- ②公的支援は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少後の主たる家計支持者の2020(令和2)年の所得見込金額が、2019(令和元)年の所得金額と比較して1/2以下となる見込みであること。
- *2020(令和2)年の所得見込金額については、収入が減少した月の1か月分の給与明細等を12倍するなど、合理的な方法で算出された金額とします。
(3)父母等の主たる家計支持者の2020(令和2)年の所得見込金額が、次の金額であること。
- 給与所得者・・・・・841万円以下
- 給与所得者以外・・・355万円以下
- ※2020年度後期に休学する学生は申請できません。
- ※研究生、科目等履修生、聴講生は申請できません。
- ※授業料全額を免除されている学生は申請できません。
2. 修学支援金給付額
学部生、大学院生とも、2020年度後期学費のうち、授業料の1/2相当額を修学支援金として給付します。
なお、国による高等教育の修学支援新制度対象者及び本学の特待生で授業料減免を受けている学生は、減免後の授業料の1/2相当額を修学支援金として給付します。後期に納付していただく授業料に対する支援のため、学費のうち授業料全額を免除されている学生は対象外となります。
3. 申請手続き(提出書類)
修学支援金給付を希望する学生は、次の書類を学生課に提出してください。
(1)修学支援金給付申請書 [全員]
(2)父母等の主たる家計支持者の前年の所得・課税証明書 [全員]
(3)父母等の主たる家計支持者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入減少があった者を支援対象とする公的支援の受給証明書等のコピー [該当者のみ]
(4) 父母等の主たる家計支持者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した月以後の所得を証明する書類(例:減少した月以後3か月分の給与明細等のコピー)[全員]
(5)その他必要と認められる書類
- ※上記以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
4. 申請期間 / 申請および問い合わせ窓口
2020年9月23日~9月30日(厳守)/学生課
- ※緊急募集のため、提出書類は9月30日までにすべての書類が揃わなくても受け付けます。希望者は9月30日までに学生課へ申し出てください。
5. 修学支援金給付者の選考・決定
提出書類および必要に応じて面談を実施して、生活困窮度・支援緊急度等について総合的に審査し、長崎総合科学大学 理事長が修学支援金給付を決定します。2020年11月末までに給付する予定です。
6. 修学支援金の返還
修学支援金の支給を受けた者のうち、提出書類に虚偽の記載があったことが判明した場合または給付者として不適格と認められた場合は、給付額を一括返還していただく場合があります。